児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
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その他 必要に応じて 各自おやつ代発生致します(任意)
教材費についても必要に応じて発生致します(任意)
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